法人の整理・破産 / 書類・準備

法人破産の相談に必要な書類|初回に持っていく資料と準備チェックリスト

資料が足りなくても。 相談は、始められる。

この記事で分かること

  • 初回相談と裁判所への提出書類は別に考える
  • 会社の期限・資金・債務・資産からまとめる
  • 不足資料は隠さず、所在と取得予定を伝える

会社の破産の初回相談では、会社の状況が分かる資料を持っていくと、話が具体的になります。ただし、初回相談の持ち物と、裁判所に出す正式な申立書類は同じではありません。決算書や契約書が全部そろうまで、予約を待つ必要はありません。

先に伝えたいのは「いつお金が足りなくなるか」「近い支払いや法的な期限は何か」です。資料がないところは「不明」と書いて持っていき、追加で集めるものは相談のときに決めましょう。

最初に作るのは、会社の状況を伝える1枚のメモ

書類を何十枚も印刷する前に、全体を1枚にまとめます。記憶に頼ってそれらしい数字を埋めず、おおよその数字と、確かめていない数字を分けて書いてください。

項目 初回相談で伝える内容
事業の現状 営業中か、止めているか。事業所と従業員がいるか
急ぐ事情 支払日、裁判所から届いた文書の期限、差押え、明渡しなど
手元のお金 会社の現金・預金と、使えない事情があるか
入金と支払いの予定 近い入金日・支払日。確実に入るお金か
借金と資産 借入・買掛金・税金などの概要、売掛金・在庫・設備など
個人との関係 代表者保証、会社と代表者の貸し借り、個人の借入
聞きたいこと 続けられるか、整理の方法、費用、当面どうするか

印刷用の相談準備シートを用意しました。書き込んだ内容が当サイトに送られる仕組みはありません。手元に保存・印刷して、相談先には必要な分だけ渡してください。

初回相談に持参すると役立つ資料一覧

次の表は、編集部が相談用にまとめたチェックリストです。どの裁判所にも共通の提出書類の一覧ではありません。相談を予約するときに、何をどう持っていけばよいかを事務所に確かめてください。

分類 手元にあれば用意する資料 何を説明するためか
会計 直近の決算書・申告書、試算表、資金繰り表 前回の決算から今までに何が変わったか
お金の動き 会社の口座の残高・入出金明細、現金出納帳 使えるお金と最近の取引
債権者 借入・買掛金の一覧、督促状、税金・社会保険料の通知 誰に、いくら、いつ払う約束か
資産 売掛金の一覧、在庫・設備・車両・不動産などの資料 会社の持ち物、回収の見込み、担保など
契約 融資・保証・賃貸借・リース・継続取引の契約書 解約や返却、保証についての条件
従業員 人数、給与台帳、未払いの給料や退職金の資料 雇用について必要な対応
会社の基本情報 登記事項証明書、定款など 会社の形、所在地、役員など
争い・期限 訴状、支払督促、差押命令、契約解除の通知など すでに進んでいる手続きと期限

決算書だけで足りないのは、決算の後にもお金が動いているからです。最近の入出金を説明できると、今の状況を確かめやすくなります。一方、取り寄せに時間や費用がかかる証明書は、何通、いつ発行のものが要るかを聞いてから取り直すほうが、無駄が少なくて済みます。

債権者一覧は、借入先だけで終わらせない

お金を払う相手は銀行だけではありません。仕入先、家主、リース会社、税金・社会保険料、従業員、代表者からの借入などもあります。相手ごとに「債権者名/債務の種類/残額/期限/担保・保証/関連資料」を並べてください。

支払うべきか争っている請求や、会社に払う義務があるか分からないものも、自分の判断で消さないでください。「争いあり」「確認中」と書いておきます。どこまでを債権者とするかは、弁護士に判断してもらいます。

会社の資産と、借りている物を区別する

同じ事務所に置いてあっても、会社の持ち物の設備、リースの物、お客さんから預かった物は、それぞれ扱いが違うので分けてください。誰の物か分からなければ「不明」と書いておき、契約書を探します。相談のために、先に返したり、売ったり、捨てたりする必要はありません。

書類がない・帳簿が整理されていない場合

資料が足りないこと自体を、そのまま説明してください。なくしたのか、税理士や前の担当者が持っているのか、会計サービスに残っているのかで、次にすることが変わります。

  1. 資料の名前と、今どこにあるか、誰が管理しているかを一覧にする。
  2. どうすれば、いつ手に入るかを書く。分からなければ「未確認」とする。
  3. 代わりに使えそうな請求書・通帳・メールなどがあれば伝える。
  4. 予約のときに足りない資料を知らせ、手元の資料だけで先に相談できるか確かめる。

体裁を整えるために、日付をさかのぼった契約書や、実際にはない取引の領収書を作ってはいけません。後からメモとして整理する場合は、自分で作ったメモだと分かるように書き、もとになる記録とは分けて保管します。

クラウド会計や会社のメールを解約する前に、データの残し方を確かめましょう。ログインできなくなると、必要な取引の記録を後から取り出しにくくなります。具体的な注意点は記録・資産の扱いの注意点にまとめているので、あわせて読んでください。

裁判所へ提出する正式書類は、相談後に確認する

書式や運用は裁判所ごとに違い、会社の事情によって追加の資料も変わる点に注意してください。たとえば札幌地裁の法人破産書式には、申立書のほかに、債権者や財産についての書式が載っています。労働債権者の書式や、継続的給付契約の書式もあります。

一方、東京地裁の破産手続Q&Aによると、会社の申立てで通帳の写しを裁判所に出す必要はありません。ただし、管財人には通帳のコピーなどを出す扱いだと説明されています。

このように、「相談で状況を知るために使う」「裁判所に出す」「管財人に引き継ぐ」は、それぞれ使い道が違います。インターネットで見つけた一覧を、そのまま全国共通の必須書類だと思わないでください。何年分を用意するか、原本か写しか、電子データでよいかも、相談先に確かめます。

代表者個人も相談するなら、会社とファイルを分ける

会社と社長の自己破産を一緒に考える場合も、家計・個人の口座・個人の資産・個人保証の情報は、会社の資料とは別に綴じてください。次のように分けておくと、資料の取り違えを減らせます。

  • 「会社」には、会社名義の契約、口座、資産、借金を入れる。
  • 「個人」には、個人名義の借入・保証、収入、預金、資産などを入れる。
  • 「両方に関係」には、会社と個人の貸し借り、社長が保証している契約を入れる。

本人以外の資料が要る場合も、どこまで出すかを先に確かめます。資料がまだ手に入っていないからといって、事情の説明を後回しにしないでください。会社と個人の手続きの分け方も参考になります。

予約時に確認すること

初回の相談料と相談時間のほか、会って話すかオンラインか、PDFと紙のどちらで持っていくか、原本が要るかを聞きます。人に見せたくない資料を送るときは、事務所の正式な送り先と送り方を確かめてください。口座のパスワードや認証コードを、相談の資料に書く必要はありません。

予約の連絡では、たとえば次のように伝えられます。

法人の整理について相談したいです。営業は継続中で、近い支払期限があります。決算書と口座の明細はありますが、債権者一覧は作成途中です。この状態で相談可能か、先に必要な資料と相談料を教えてください。

これは問い合わせに使う文の例です。自社の実際の状況に置き換え、急ぐ期限があれば具体的に書いてください。

よくある疑問

決算書が古いと相談できませんか

古い決算書でも、いつの数字かをはっきりさせて持っていけます。今の残高や入出金のメモを付けて、足りない資料を伝えてください。予約先の案内も読んでおきましょう。

スマートフォンの口座画面だけでもよいですか

最初の説明には役立つことがあります。ただ、必要な期間や取引の中身が足りないこともあります。明細をダウンロードできるかを確かめ、どう出せばよいかを相談先に聞いてください。

準備が終わったら、すぐ申立てになりますか

相談では、会社の状況や、破産とは別の整理の方法も検討します。相談した時点で破産が決まるわけではありません。依頼した後の進み方は、法人破産の流れで確かめられます。

参照資料と確認日

2026.09.17に確認。制度・費用・地域ごとの取扱いは変更されることがあります。本文中のリンクは該当する説明の出典です。